Twitterを眺めていたら、ある結婚したご夫婦が、夫とも妻とも関係ない苗字にしていた、というツイートを見て、え、日本でそんなことできるのかな?と思い真偽を調べました。調べた結果出てきたことも、簡潔に紹介します。私は専門家ではないので、詳しくは解説しません、ご了承ください。詳しく知りたい方は参考記事をご覧ください。
目次
結論
日本では、婚姻の場合、民法750条によって「夫又は妻の氏」にしなければならない、とありました。なので、通常の方法では、日本では、夫とも妻とも関係のない苗字にすることは不可能です。(この記事作成時点による。)
日本の法律で、苗字が変わるor変えられる方法は?
名字が変わる2つのケースがあります。
- 家族関係の変化によって当然に名字が変わる場合
- 自分の意志に基づいて名字を変える場合
家族関係の変化によって当然に名字が変わる場合
名字が変わるということは通常、自分の意思に関わらず、自身の結婚や離婚、養子縁組といった「家族関係の変化によって当然に名字が変わる場合」が多いものです。婚姻・離婚・養子縁組・離縁の場合によって氏が変更になるのは、法律上当然の変更で「氏の変動」といいます。
https://ka-ju.co.jp/column/change_last_name
自分の意志に基づいて名字を変える場合
以下の7つのケースがあります。
- 子が父または母と氏を異にする場合には、子は自分自身で家庭裁判所の許可を得て、父または母の氏を称することができる(民法791条1項)
- 夫婦のいずれか一方が死亡した場合、生存配偶者が自らの意思によって婚姻前の氏に戻すこと(復氏)ができる(民法751条1項)
- 離婚による復氏から婚姻中の氏(婚氏)に変更することができる(民法767条2項)
- 離縁による復氏から養子縁組中の氏(縁氏)に変更することができる(民法816条2項)
- 外国人と婚姻した人が配偶者の氏に変更する場合、婚姻から6カ月以内であれば家庭裁判所の許可を得ずに届出で変更できる(戸籍法107条2項)
- 外国人と婚姻し配偶者の氏に変更した人が離婚・婚姻取り消し・配偶者の死亡いずれかののち、3カ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ずに届出で、変更の際に称していた氏に変更することができる(戸籍法107条3項)
- “やむを得ない事由”によって氏を変更したい場合、戸籍の筆頭者およびその配偶者が家庭裁判所の許可を得て届出をすることで氏の変更ができる(戸籍法107条1項)
フィンランドでは「新しい苗字」を作ることができる!
フィンランドでは、2018年1月に、新しい「姓名法」が発効し、姓名のあり方の幅が広げられました。姓だけではなく名前も含む法律の改正です。その主な特徴を簡潔にまとめると次の4点になります。
- 複合姓のあり方が多様化した。
- 新しい姓を作ることができるようになった。
- 事実婚の場合も、5年以上続いた関係であれば、同姓が可能になった。
- 子どもにつけられる名前の数が、従来の3つから4つに増えた。
私が見た「夫とも妻とも関係ない苗字にしていた」は何だったのか?
私が考えられるのは、フィンランドにあげられる、外国の例だったのか、もしくは、夫婦して、別の氏の親族の養子に入ったか、です。
デマも考えらますが、そのようなデマをツイートして得をするような方のTwitterアカウントではなかったので、たぶん、「夫とも妻とも関係ない苗字にしていた」は事実なんだと思います。